東かがわ市議会 2022-03-01 令和4年第1回定例会(第1日目) 本文 開催日:2022年03月01日
また、市内事業者が従業員の育児休業期間中に雇用保険から支給される育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等を支援する育児休業取得促進事業にも引き続き取り組み、少子化対策やワークライフバランスの実現を推進してまいります。 第1次産業への支援では、後継者の育成や新規就農者への支援に力を注いでいくほか、国・県などの有利な補助制度を活用した各種補助事業に取り組み、事業者を支援してまいります。
また、市内事業者が従業員の育児休業期間中に雇用保険から支給される育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等を支援する育児休業取得促進事業にも引き続き取り組み、少子化対策やワークライフバランスの実現を推進してまいります。 第1次産業への支援では、後継者の育成や新規就農者への支援に力を注いでいくほか、国・県などの有利な補助制度を活用した各種補助事業に取り組み、事業者を支援してまいります。
なお、参考としまして、育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について、国の資料をお示ししております。 次に、22ページ左側、定住化就職支援事業では、企業PR動画作成委託料を計上し、令和2年度に引き続き実施してまいります。新規作成としましては20社程度を予定しております。
また、新たに市内事業者が従業員の育児休業期間中に雇用保険から支給される育児休業給付金に上乗せして支給する賃金等を支援する育児休業取得促進事業に取り組み、少子化対策やワークライフバランスの実現を推進してまいります。 第1次産業への支援では、後継者の育成や新規就農者への支援に力を注いでいくほか、国・県などの有利な補助制度を活用した各種補助事業に取り組み、事業者を支援してまいります。
そうすれば、自由に育児休業期間を考えることができ、生活環境等それぞれの事情に合わせた育児休暇の取得ができると考えます。育児休暇制度の充実につきましては、今後さまざまな機会を通して国への要望等を行ってまいりたいと考えております。 以上、西山議員の御質問にお答え申し上げます。 ◯議長(詫間政司君) 理事者の答弁は終わりました。
議案第84号、丸亀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、非常勤職員に関する育児休業期間の延長が可能な場合を追加するとともに、育児休業の再度の取得等をすることができる特別の事情に係る規定の改正を行うものであります。
また、育児休業期間の特例として、育児休業期間のうち子が1歳に達した月までの期間については、勤続期間から除算していた従来の2分の1の月数を3分の1に改めること、また公益法人等への職員の派遣期間のうちこれまで勤続期間の除算の対象外となっていた期間については、今回新設される退職手当の調整額の計算においても除算の対象外とすることとし、附則において職員の育児休業等に関する条例及び公益法人等への職員の派遣等に関
議案第51号、丸亀市職員の育児休業等に関する条例の一部改正につきましては、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に基づき、退職手当の算定基礎となる在職期間から除かれる育児休業の期間について、育児休業にかかわる子が1歳に達する月までの育児休業期間の2分の1に相当する月数としているものを、3分の1に相当する月数に変更するものであります。 以上であります。よろしくお願いします。
また、育児休業期間については、回答のあった251社のうち、1歳未満が212社、84.5%、1歳以上、1歳6カ月未満が27社、10.8%、1歳6カ月以上が12社、4.8%となっております。 次に、育児休業の取得状況でありますが、平成10年4月1日以降、育児休業を取得した者は、利用可能者で回答のあった429名のうち116名が利用しており、26.5%の利用率となっております。
このような中、昨年3月に国民年金の基礎年金額や厚生年金額の改定、育児休業期間中の厚生年金保険料の事業主負担分の免除など、年金制度が改正されましたが、特に女性と年金をめぐる問題など、多く課題が残されております。
また、安心して育児休業をとり、職場復帰できるための新制度として、育児休業期間中に代替要員を雇い、その後休業取得者を現場復帰させた企業への助成制度も新たに創設されます。観音寺職業安定所管内での育児休業手当の利用状況、件数と給付額はどれくらいかお尋ねをいたします。 また、県内他市と比較いたしまして、利用状況はどうであるのか、この点についてもお伺いをいたします。
具体的には、現行の育児休業給は、教職員、保母、保健婦のみに支給されていましたが、改正では全職員が対象となり、育児休業期間中、「共済掛金」が免除されます。また、育児休業期間の手当関係で、休業期間中には1カ月につき給与の25%が支給され、そのうちの20%は育児休業期間中に、また残りの5%は職場復帰後6カ月を経過した日に、「育児休業者職場復帰給付金」として一括支給されるものであります。
これにかわって全職員を対象に育児休業期間中、「共済掛金」が免除されるとともに、「育児休業手当金」として給与の2割相当額が支給されることとなります。また、職場復帰後、6カ月を経過した日に、「育児休業者職場復帰給付金」として給与の5%相当額が支給されることとなっています。 なお、この条例の施行日は、平成7年4月1日からといたしております。
また、育児休業期間中は給料は無給で、そのほかのボーナス、それから昇給及び退職金における勤務年数の関係においては休業期間の2分の1を換算するといったものが主なものであります。 まず、本条例は臨時職員にも適用されるのか。育児休業した職員の仕事をどのようにして補うのか。育児休業期間中の共済掛金の本人負担について質疑がありました。 臨時職員への適用については法律から見て難しい。
このたびの育児休業法によりますと、男女の別なく、すべての職種の職員について、子が満1歳に達する日まで育児休業をすることができることに加えて、1日の勤務時間の一部について勤務を要しないことを内容とする部分休業の制度が設けられたこと、新たに対象となる者については育児休業期間中は給与を支給しないことなどが、その主な内容となっております。